医療

給養・医療

給 養

受刑者の日常生活に必要な衣食は、原則として国費負担です。

衣類、寝具、座布団などは、すべて施設が給貸与しますが、下着類・電気カミソリ・タオル・石けん・歯磨き粉などの日用品は、受刑者が自費で購入することができます。

受刑者に給与する主食は、作業の種類や労働の軽重によって3段階に分かれています。また、米麦の混合比は、米7:麦3となっています。毎月の献立は、管理栄養士が策定したものを会議で検討して決定していますが、被収容者の嗜好調査を踏まえながら、栄養量、季節性や見栄えを考慮し、献立を工夫しています。


医 療

刑務所内の病気の治療は所内で行います。入所前から薬を服用している人も入所後は、刑務所内の薬を服用することになります。矯正施設の医療システムは一般施設、医療重点施設、医療専門施設に分類され、当所は一般施設です。当所で対応困難な病気は医療専門施設などに治療を依頼します。また、生命に危険がある緊急の病気については外部医療機関への診察を依頼することもあります。刑事施設に収容されている人の医療費は、その身分にかかわらず、すべて国費負担です。

集団生活の場においては、被収容者の保健衛生や防疫面の適性管理が重要ですので、定期的な健康診断や衛生教育を行っています。