矯正教育等

受刑者の一日

受刑者の生活は、月曜日から金曜日までの5日が矯正処遇(作業・改善指導・教育指導)を行う日です。
土曜日、日曜日、国民の祝日や年末年始の休日など、特に指定した日は矯正処遇は行いません。また、毎月の第二、第四金曜日は、作業を除く矯正処遇を実施しています。

就業日における受刑者の動作時限は、次表のとおりです。

6:35~7:50 起床
点検
朝食等
7:50~12:00 作業
12:00~12:40 昼食
12:30~16:30 作業
16:50~21:00 点検
夕食
余暇時間
21:00~ 就寝

作業

作 業

懲役受刑者は、法律によって作業をすることが義務付けられています。

作業は、受刑者の社会復帰のための重要な処遇方策の一つであり、遵法精神の涵養、勤労意欲の向上、生活習慣の体得あるいは職業知識や技能の習得を図るとともに、規律ある共同生活の維持を目的としています。

作業の内容は、物品の製作や加工をする生産作業、職業訓練、その他に炊事や洗濯などの自営作業があり、受刑者の刑期、健康、技能及び将来の設計などを考慮して作業を指定します。

当所の主な作業は、木工、印刷、洋裁及び金属加工です。また、職業訓練としては、ビル設備管理科、フォークリフト運転科及びビジネススキル科等がありますが、他の刑事施設で実施している情報処理科、理容科、電気工事士などの職業訓練を受講することもできます。

作業報奨金

作業に就いた人には、作業報奨金が支給されます。作業報奨金は、出所後の更生資金の一部に充てるためのもので釈放時に支給されます。釈放されるまでの間は、累計額として計算され、毎月その月の計算額を告知しますが、被害者への賠償や家族への生活援助など、相当な理由があれば、釈放前でも支給されることがあります。

就労支援

就労支援を希望する受刑者で一定の条件を満たしている場合は、釈放予定日の3か月前から開始されます。まず、専門のキャリアコンサルタントが受刑者の職業意欲や希望職種などを調査し、また、時々の雇用状況などを指導しているほか、公共職業安定所(ハローワーク)もこの制度に加わり、受刑者の更生復帰に取り組んでいます。

受刑者の釈放後の就職先を確保するため、平成18年度から就労支援制度が導入されました。

矯正処遇

受刑者の円滑な社会復帰を図るため、作業のほか改善指導と教科指導を実施しています。

改善指導には、規律正しい生活習慣の体得、健康な心身の育成、知識を身に付けることなどを目的とした一般改善指導と犯罪の要因を踏まえた「薬物依存離脱指導」、「被害者の視点を取り入れた教育」、「交通安全指導」、ビジネスマナー等を教える「就労支援指導」の特別改善指導を実施しています。また、基礎学力の低い人を対象とした国語、算数を教える教科指導を実施しています。

教育活動

刑執行開始時及び釈放前指導

刑執行開始時は、これから受刑生活を送る上でのルールや処遇内容を指導し、自発的な更生意欲を持たせ、受刑生活を送る意欲を喚起することに重点を置いています。釈放前指導は、社会保障制度等を説明し、また、社会復帰する上での心構え等を指導するなど、円滑に社会復帰できるように指導しています。

通信教育

余暇時間を有効に活用し、また社会生活に役立つ知識や技術を身に付けさせるために、公費又は私費により日商簿記、宅地建物取引主任者講座、漢字能力検定などの通信教育を受講させています。

宗教教誨

希望する受刑者に仏教、神道、キリスト教等の各宗派の教誨師による宗教教誨を実施しています。宗教教誨には、集団で行うグループ教誨と、例えば、被害者の命日や父母等が死亡した場合などに行う個人教誨があります。

レクリエーション

慰問演芸、運動会、各種スポーツ大会、将棋大会などを実施しているほか、部外協力者である篤志面接委員などの支援を受けて、俳句、短歌、珠算、書道などの文化的なクラブ活動も実施しています。